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神戸市の自転車放置禁止区域|対象の駅と撤去される条件

神戸市内の駅まで自転車で行く、買い物のついでに駅前へ止める。そうした使い方をしているなら、止める場所が「自転車等放置禁止区域」に入っていないかを確かめておきましょう。区域の中では、注意札などの猶予をおかずに、止めた直後でも市が撤去できます。2025年10月1日からは区域の外の取り締まりも強められ、一定の条件を満たせば区域の外でも撤去されます。

区域がある駅と保管所、区域図の見方、2026年4月の三宮駅周辺の拡大、区域の外で撤去される3つの場合を、よく使う駅に当てはめながら確かめられるように説明します(市のページは2026年9月2日更新のもの。条例・施行規則とあわせて2026年10月15日時点の内容)。

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駅前の市営駐輪場に止めて通勤・通学する予定なら、商品ページで車体の大きさや重さを確かめ、利用予定の駐輪場の寸法・重量制限と照らし合わせて選んでください。対応するか分からない場合は、駐輪場の管理事務所に確認しましょう。

放置禁止区域では、自転車から離れると短時間でも撤去されることがある

市長が指定した自転車等放置禁止区域の中に自転車や原付が放置されていると、市はそれを撤去して保管できます(神戸市の条例第11条)。区域の外のような注意札の期間はなく、「即時撤去できる」扱いです(市のページ)。

ここでいう「放置」は、公共の場所で自転車を「当該利用者等が離れて直ちに移動することができない状態に置くこと」です(条例の定義)。定義に何分以上という時間の長さは入っていないため、コンビニに寄る数分間や、改札まで家族を見送る間でも、自転車から離れれば放置に当たりうると読めます。2026年4月に区域が広がった三宮駅周辺では、「平日・休日・時間帯問わず」撤去されます(市の告知)。

歩道の柵などにチェーン錠でつないでいても、撤去を防ぐ理由にはなりません。移動に必要と判断されれば錠を切断して撤去されることがあり、その際の錠の破損について市は責任を負いません(市のページに明記)。高価な錠を付けた電動自転車でも、道路や歩道に放置せず、駐輪場を利用してください。

市の駅別区域図で禁止区域を調べ、撤去後の保管先は駅ごとに確認する

市のページには、区ごとに駅名の付いた区域図(PDF)が並んでいます。三宮・元町周辺の広域図を除いて数えると55件で、複数の路線が乗り入れる駅は1件にまとめられています。区域図がある駅と、撤去された場合の保管所は次のとおりです(2026年10月15日時点。保管所は同じページの保管所一覧の「撤去対象の駅名」による)。

区 区域図がある駅 撤去後の保管所
東灘区 JR甲南山手、JR摂津本山、JR住吉、阪急岡本、阪急御影、阪神深江、阪神青木、阪神魚崎、阪神御影 魚崎浜
灘区 JR六甲道、JR摩耶、JR灘、阪急六甲、阪急王子公園、阪神新在家、阪神大石、阪神岩屋 稗原
中央区 JR・阪神・阪急・地下鉄三宮、JR・阪神元町、阪急春日野道/JR神戸、高速神戸/ポートライナー貿易センター 三宮/湊町/一覧に駅名なし
兵庫区 JR兵庫、地下鉄和田岬、神鉄・高速新開地、神鉄・地下鉄湊川 湊町
北区 神鉄鈴蘭台、神鉄北鈴蘭台、神鉄鈴蘭台西口、神鉄西鈴蘭台、神鉄山の街/神鉄岡場、神鉄田尾寺、神鉄道場 北/岡場(どちらも予約制)
長田区 JR・地下鉄新長田/山陽西代、高速長田 西部/西代
須磨区 JR・山陽須磨、JR須磨海浜公園、山陽・地下鉄板宿/JR鷹取/地下鉄妙法寺、地下鉄名谷 西代/西部/名谷
垂水区 JR・山陽垂水、JR舞子・山陽舞子公園、JR・山陽塩屋、山陽滝の茶屋、山陽西舞子 垂水
西区 地下鉄西神中央、地下鉄西神南、地下鉄学園都市、地下鉄伊川谷/神鉄木幡、神鉄栄 西神/一覧に駅名なし

須磨区の駅は、区の中でも保管所が3か所に分かれます。須磨保管所と学園都市保管所は2026年4月1日から閉鎖され、旧須磨保管所の分は西代保管所、旧学園都市保管所の分は西神保管所が引き継いでいます。保管所を調べるときは、市の最新の一覧ページを確認してください。

ポートライナー貿易センター、神鉄木幡、神鉄栄の3駅は、区域図はあるものの、保管所一覧の「撤去対象の駅名」には載っていません。これらの駅の周りで自転車がなくなった場合は、保管所を推測で決めず、市営駐輪場・放置自転車総合案内に撤去の有無と保管先を尋ねてください。受け取りに必要なものや返還の時間帯は、撤去された後の手順をまとめた記事で説明しています。

区域図で、駐輪したい通りに放置禁止を示す斜線がかかっていないか確認する

駅名が表にあっても、駅の周り全体が区域とは限りません。区域図では、自転車等放置禁止区域が赤い点線で囲んだ斜線で示されています。例えば須磨駅前の図では、JR須磨駅と山陽須磨駅の間の通りだけでなく、駅から北へ離れていく道路にも斜線が続いています。駅前広場だけを避ければよいと考えず、自転車を置きたい通りに斜線がかかっていないかを図で確かめてください。

区域図は「周辺駐輪場位置図」を兼ねていて、市営の駐輪場がある位置と、定期利用・一時利用の別が描かれています。図によっては管理事務所の場所も載っています。須磨駅前の図では、定期利用だけの場所と、定期・一時利用の両方ができる場所が色分けされています。区域を避けるだけでなく、近くの正規の置き場を探す地図として使えます。

現地には、施行規則にもとづいて自転車等放置禁止区域の標識が設置されます。現地の標識とあわせて、初めて行く駅では出かける前にPDFを開いておくと安心です。区域は市長が指定し、告示によって効力が生じます。変更するときも同じ手続きです(条例)。以前に止められた場所が今も区域外だとは限りません。

三宮駅周辺の放置禁止区域は、2026年4月に磯上公園周辺まで拡大

区域の変更の例が、三宮駅の南東側です。磯上公園や貿易センタービル周辺(小野柄通、御幸通、磯上通、八幡通、浜辺通)が新たに区域に加わりました(市の告知「放置自転車対策を強化します~自転車等放置禁止区域の拡大~」)。告示は2026年3月31日、効力が生じたのは同年4月1日です。

この一帯は、駅への通勤・通学や、周辺の飲食店・事務所を使う人の自転車が多く置かれていた場所です。タグを付けるなどの啓発を続けても放置が減らなかったことが、区域指定の理由です(市の告知)。ポートライナー貿易センター駅前に新しく駐輪場を整備することもあわせて告知され、新しい区域図にはその市営駐輪場の位置が描かれています。

新しい区域図では、東遊園地から磯上公園にかけての一帯の道路に、網の目のように斜線が引かれています。三宮の東側の勤め先や飲食店に自転車で通っていた人は、以前と同じ道路脇に止めていないか見直しましょう。

禁止区域外でも撤去される3つの場合

区域図の斜線にかかっていない場所なら自由に置けるわけではありません。2025年10月1日からは、自転車等放置禁止区域外の放置自転車の取り締まりが強化されています(市の啓発チラシ)。区域外の公共の場所でも、放置によってその場所の機能を低下させてはなりません(条例第10条第2項)。

区域外で撤去されうるのは、次の3つの場合です。表の右側は、条例と施行規則の書き方の要約です。

撤去されうる場合 市のページの説明 条例・施行規則の書き方
即時撤去 歩行者に影響を与えるなど、早急な対応が必要な場合 公共の場所の機能が著しく阻害され、早急な対応が必要と認められるとき(条例第12条第3項)
3日間の放置 自転車・原付を継続して3日間放置した場合 注意札を取り付けた日から3日を経過しても、続けて放置されている状態(施行規則第4条第1項第1号)
注意札3回 30日以内に3回以上注意札を付けられても、同じ場所で放置されている場合 最初の注意札から30日を経過し、その間に3回以上付けられ、同じ場所か近接した場所で放置されている状態(同第2号)

即時撤去の例としてチラシに描かれているのは、点字ブロックの上に止められた自転車に白杖が当たる場面です。点字ブロックの上や、歩道の幅を大きくふさぐ置き方は、注意札を待たずに撤去の対象になりうると考えておきましょう。

なお、区域外での撤去は、市が管理する公共の場所か、その場所の管理者から市に要請があった場所が対象です。商業施設の敷地やマンションの駐輪場のような私有地は、この3つの条件とは別に、それぞれの管理者のルールで扱われます。

同じ場所に繰り返し放置すると、注意札の回数や期間によって撤去対象になる

3つ目の条件は、3日間続けて置かれた自転車だけを対象にするものではありません。施行規則では、最初の注意札から30日が経過し、その30日以内に3回以上注意札を付けられても、同じ場所又は社会通念上同一と認められる近接した場所で放置されている状態を対象としています。毎日乗って帰る使い方でも、繰り返し放置すれば対象になり得ます。

場所の条件は「同一の場所又は社会通念上同一と認められる近接した場所」です(施行規則)。少し位置を変えれば対象外になるとは限りません。また、回数の条件を満たす前でも、早急な対応が必要な状態では即時撤去の対象になり得ます。注意札が付いたら放置をやめ、市営駐輪場などを利用してください。

2つ目の「3日間」は、注意札を付けた日から数えます。旅行や出張の間、駅前の道路に自転車を置いたままにすると、帰ってきたときには撤去されているおそれがあります。数日以上家を空けるときは自宅に置いて出かけるか、連続して利用できる期間を確認したうえで駐輪場を使いましょう。

市営駐輪場の中でも撤去されることがある

条例上の「放置」は、自転車駐車場を除いた公共の場所が対象です。ただし、市営駐輪場の中に止めた自転車にも撤去の規定があります。

1つは、有料の市営駐輪場に駐車料を払わずに止めた場合です。それによって駐輪場の周りの公共の場所に自転車が放置され、歩行者の通行に支障が出るおそれがあると市が認めたときは、区域内の放置と同じように撤去・保管できます(条例第23条の2)。もう1つは長く置き続けた場合で、7日間続けて置かれ、駐輪場の管理上やむを得ないと市が認めた自転車が対象です(条例第23条の3、施行規則第4条第2項)。どちらも撤去できるという規定で、条件を満たせば必ず撤去されるという意味ではありませんが、駐輪場の中なら安全と考えるのは避けましょう。

一時利用の料金を払う、定期利用の手続きをするなど、駐輪場の決まりに沿って止めることが前提です。定期利用の申し込み方や料金は、市営駐輪場の使い方をまとめた記事で紹介しています。

撤去された自転車の返還には2,500円が必要で、引き取らないと処分される

撤去された自転車は保管所に移され、市は保管場所や返還時間などを公示します。公示から1か月以上たっても引き取られない自転車は、業者による見積もり合わせ(売却)などで処分されます(市のページ)。

市のページでは、撤去保管料を自転車2,500円、原付5,000円と案内しています。ただし、施行規則には撤去した自転車を駐輪場で保管し、その駐輪場で返還する場合の別の額も定められています。電動アシスト自転車を含め、該当する料金や返還場所が分からないときは総合案内で確認してください。

保管料と保管所までの交通費、引き取りに行く時間を考えると、撤去は数分の駐輪で済ませたつもりの人にとって大きな負担です。撤去の通報や相談は、どの区でも24時間受け付ける総合案内が窓口になっています。道路に置かれた他人の自転車を見つけた側の連絡先は、別の記事にまとめています。

駅へ自転車で行く前に置き場所を決めておく

出かける前に利用できる駐輪場を調べ、現地のルールに従って止めましょう。区域図に描かれた市営駐輪場の位置を見て、駅の出口に近いか、定期と一時利用のどちらが使えるかを確かめておくと、駅前で置き場所を探して迷う時間が減ります。

電動自転車や子ども乗せ自転車は、車体が重く幅もあるため、ラックの形によっては入れにくい場合があります。区域図には車種ごとの置き場までは描かれていないため、初めて使う駐輪場では管理事務所で車体の型式や大きさを伝え、止められる場所を聞いておきましょう。総合案内は、市営駐輪場の利用案内も同じ番号で受け付けています。

買い物などで駅前に短時間だけ寄る場合も、一時利用ができる市営駐輪場や、商業施設が用意する駐輪場を使うのが基本です。目的地のすぐ前に止められないときは、少し離れた駐輪場から歩く時間も含めて予定を立てておくと、撤去の心配をせずに済みます。

よくある質問

盗まれた自転車が禁止区域に乗り捨てられて撤去された場合も、保管料を払うのですか?

返還を受ける人が盗難の被害届を警察官に提出していた場合は、撤去保管料を免除できる特別な理由に当たります(神戸市の施行規則)。自転車がなくなったら、撤去されていないかを総合案内に尋ねると同時に、盗難の可能性があれば早めに警察へ届け出ておきましょう。届出の手順は別の記事で説明しています。

区域図が掲載されていない駅の周りなら、止めても撤去されませんか?

撤去される可能性はあります。区域図に載る禁止区域の外でも、市が管理する公共の場所や管理者から要請のあった公共の場所では、機能が著しく妨げられ、早急な対応が必要と認められれば即時撤去の対象になります。また、注意札を付けた日から3日経過しても継続して放置されている場合や、最初の注意札から30日経過し、その間に3回以上注意札を付けられても同じ場所又は近接した場所で放置されている場合も対象です。駅の大小にかかわらず、道路や歩道に置いたまま離れず、駐輪場を利用してください。

まとめ

神戸市の自転車等放置禁止区域については、2026年10月15日の確認時点で55駅の区域図が市のページに掲載されています。区域内の道路など、駐輪場を除く公共の場所に自転車を放置すると、短時間でも撤去の対象になります。範囲は区域図の赤い斜線で示され、三宮駅周辺は2026年4月1日に磯上公園や貿易センタービルの一帯まで広がりました。須磨・学園都市の保管所は閉鎖されているため、保管所は市の最新の一覧で確かめてください。

区域外でも、公共の場所の機能が著しく妨げられて早急な対応が必要な場合は、即時撤去の対象になります。注意札から3日経過しても継続して放置されている場合や、最初の注意札から30日経過し、その間に3回以上注意札を付けられても同じ場所又は近接した場所で放置されている場合も対象です。2025年10月1日から取り締まりが強化されています。注意札の有無にかかわらず放置を避け、区域図に描かれた市営駐輪場などを利用しましょう。

参考資料