家の前の道路に何週間も同じ自転車が止まったまま、駅前の歩道をふさぐように何台も置かれていてベビーカーや車いすが通りにくい、ということがあります。神戸市では、こうした自転車は置かれている場所の区を受け持つ「市営駐輪場・放置自転車総合案内」に電話で連絡します。受付は24時間365日です。
区ごとの電話番号、市が対応しない場所、通報してから撤去されるまでの条件、盗まれた自転車かもしれないときの相談先を説明します。
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通勤や通学に使う1台を選ぶときは、ふだん止める駐輪場のラックや置き場所の広さに合う大きさかどうかも比べてみてください。
神戸市内の道路や駅前なら区ごとの総合案内に電話する
神戸市のFAQでは、公共の場所に放置された自転車は「市営駐輪場・放置自転車総合案内」へ連絡するよう案内されています。道路や歩道、駅前広場などの放置自転車について相談する窓口です。私有地かどうか分からない場合は、場所を具体的に伝え、対応先を確認してください。
総合案内は区のまとまりごとに電話番号が分かれており、いずれもフリーダイヤルです。受付は24時間365日なので、夜に気付いた場合でも連絡できます。
| 自転車が置かれている区 | 電話番号 | 受付 |
|---|---|---|
| 長田区・須磨区 | 0120-953-043 | 24時間365日 |
| 垂水区・西区 | 0120-953-041 | 24時間365日 |
| 東灘区・灘区 | 0800-111-6715 | 24時間365日 |
| 中央区・兵庫区・北区 | 0800-111-6715 | 24時間365日 |
電話番号は、神戸市「市営駐輪場・放置自転車総合案内」のページ(最終更新日2026年4月24日)の表示です(2026年10月15日時点)。東灘・灘区と中央・兵庫・北区は同じ番号ですが、運営する指定管理者は区のまとまりごとに異なります。番号は変わることがあるため、電話の前に市のページで最新の表示を見ておくと確実です。
電話をかける区は、自分が住んでいる区ではなく、自転車が置かれている場所の区で選びます。区の境目に近い道路で迷う場合は、どちらかの番号にかけて場所を伝え、担当を確かめましょう。
家の敷地やマンションの駐輪場は市の対応外
私有地に放置された自転車には、神戸市は対応していません(神戸市よくある質問)。自宅の庭や駐車場、マンションの共用部、店舗の駐車場など、個人や会社が持つ土地に置かれた自転車は、総合案内に電話しても市が撤去する対象になりません。
私有地の場合は、土地や建物の管理者が対応を考えることになります。勝手に処分するとトラブルになるおそれがあるため、敷地内の放置自転車の扱いは別の記事で手順を説明しています。
自宅の前の細い道が公道なのか私道なのか分からないときは、神戸市の「公道か私道か調べる」のページから、インターネット上の地図「神戸市情報マップ」で道路の種別を確かめられます。道路法上の道路でなくても、土地の名義が市にあるなどして市が管理している場合もあります(神戸市「公道か私道か調べる」)。判断がつかなければ、総合案内に場所を伝えて相談してください。
原付は市、50ccを超えるバイクは警察署に連絡する
放置されているのが自転車ではなくバイクの場合、排気量によって連絡先が変わります(神戸市よくある質問)。
- 神戸市が管理する公道上の原動機付自転車(50cc以下): 警告札を貼り付け、一定期間後に撤去する。連絡先は市営駐輪場・放置自転車総合案内
- 50ccを超えるバイク: 神戸市では撤去できないため、所管の警察署に問い合わせる
ナンバープレートの色や車体の大きさで排気量の見当がつかないときは、総合案内に電話した際にバイクだと伝え、市の担当かどうかを確かめるとよいでしょう。電動キックボードなど自転車とも原付とも見分けにくい乗り物も、見たままの特徴を伝えて案内を受けてください。
電話する前に、放置場所・台数・通行への支障を控えておく
現地を見ていない相手に場所を正確に伝えられれば、担当者が自転車を探す手間が減ります。電話の前に、次のような内容を手元に控えておくと説明しやすくなります。
| 控えておくこと | 例 |
|---|---|
| 置かれている場所 | 町名・番地、近くの店や交差点の名前、駅なら何番出口のどちら側か |
| 台数と特徴 | 2台、白い前かご付き、子ども乗せ、電動アシスト自転車らしいなど |
| いつから置かれているか | 気付いた日、毎日同じ位置にあるか |
| 困っていること | 点字ブロックの上にある、歩道の幅が狭くなって車いすが通れない |
| すでに付いている札 | 市の注意札や警告の紙が付いているか |
場所の目印が少ない住宅地では、スマートフォンの地図アプリで現在地の住所を表示させておくと伝えやすくなります。写真は、通報した後に状況が変わったか自分で見比べる記録にもなります。撮るときは車道に出ず、通行の妨げにならない位置から撮りましょう。
通報してもその日に撤去されるとは限らない
通報した当日に撤去されるとは限りません。放置禁止区域の外では、注意札を取り付けた後の放置状況などに応じて撤去できる場合があります。一方、公共の場所の機能が著しく妨げられ、早急な対応が必要と認められる場合は、注意札や日数経過を待たずに撤去できる規定があります。主な条件は次のとおりです(神戸市の条例第12条・施行規則第4条)。
- 公共の場所の機能が著しく阻害され、早急な対応が必要と市が認める場合(即時撤去が可能)
- 注意札を取り付けた日から3日を経過しても、自転車・原付が継続して放置されている場合
- 最初に注意札を取り付けた日から30日が経過し、かつ30日以内に3回以上注意札を付けられても、同じ場所または社会通念上同じと認められる近接した場所で放置されている場合
継続放置の「3日」は、通報日や自分が見つけた日ではなく、注意札を取り付けた日から数えます。ただし、早急な対応が必要と市が認める場合は別です。繰り返し放置される場合の条件には、最初の注意札から30日が経過したことと、30日以内に3回以上注意札を付けたことの両方が含まれます。移動を繰り返しているだけで条件を満たすとは限らないため、見ている状況を総合案内へ伝えてください。
条例上、区域外で撤去の対象になるのは、市が管理する公共の場所か、その場所の管理者から市に措置の要請があった場所です(条例第12条)。札が付いたまま何日も変化がないときは、同じ総合案内に再度連絡し、その後の予定を尋ねてみてください。
駅前の放置禁止区域に置かれた自転車は即時撤去の対象
駅の周りには、条例にもとづいて市が指定した「自転車等放置禁止区域」があります。区域の中に放置された自転車・原付は、即時撤去の対象です(条例第11条)。チェーン錠で歩道の柵などに固定されていても、移動に必要と判断されれば、錠を切断して撤去される場合があります(神戸市)。
通報したい場所が区域に入っているかは、市のページに駅ごとに並んだ区域図(PDF)で確かめられます。須磨区ならJR・山陽須磨、JR鷹取、JR須磨海浜公園、地下鉄妙法寺、地下鉄名谷、山陽・地下鉄板宿の区域図が掲載されています。区域の中か外かが分からなくても、通報先は同じ総合案内です。
市営駐輪場に置きっぱなしの自転車も同じ窓口で相談できる
市営駐輪場の中に、何か月も動かない自転車が止まっていることもあります。条例が定める「放置」は、自転車駐車場を除いた公共の場所が対象のため、駐輪場の中の自転車は道路上の放置とは別の規定で扱われます。
市立自転車駐車場に相当の期間続けて置かれ、市が駐輪場の管理上やむを得ないと認めた自転車は、撤去できます(条例第23条の3)。施行規則で、この「相当の期間」は7日間です。総合案内は市営駐輪場の利用案内も受け付けているため、駐輪場の中で気になる自転車があれば同じ番号で相談できます。
駅前の商業施設や民間の駐輪場は、市営駐輪場ではありません。施設の管理者や駐輪場に掲示された連絡先に知らせてください。市営駐輪場の場所や定期利用の申し込みは、別の記事で紹介しています。
盗まれた自転車らしいときは警察署か交番に相談する
錠が壊されている、防犯登録のシールがはがされている、きれいな自転車なのに雨ざらしのまま動かないといった様子から、盗まれて乗り捨てられた自転車ではないかと感じることもあるでしょう。放置自転車には、「持ち主が後で取りに来るつもりで置いていったもの」「持ち主が捨てたもの」「自転車泥棒が置き去ったもの」「持ち主が酒酔い等により置いた場所を忘れてしまったもの」の4種類があります(兵庫県警察Q&A、施設内の放置自転車の扱い)。
どれに当たるか判断できない場合は、近くの警察署・交番・駐在所に連絡します(同Q&A)。盗難車かどうかは外見だけでは分からないため、気になる点があれば市への通報とは別に警察に相談してください。
見つけた自転車を自分で動かしたり、持ち帰って預かったりすると、持ち主から誤解を受けるおそれがあります。拾った自転車を警察に届ける場合の扱いは、別の記事でまとめています。
よくある質問
国道や県道に置かれている自転車も同じ窓口に連絡してよいですか?
神戸市のFAQでは、公共の場所の放置自転車について、総合案内への連絡を案内しています。国道や県道でも、まず場所を伝えて対応先を確認してください。放置禁止区域の外で市が撤去する場合は、市が管理する公共の場所、または管理者から措置を要請された公共の場所であることが条例第12条の条件です。区域内の第11条による撤去とは区別し、対応の見通しを窓口に尋ねましょう。
撤去された自転車はどこへ運ばれますか?
市が撤去した自転車は、地域ごとの保管所で保管され、公示されます。返還できないまま公示から1か月が経過するなど、条例に定める条件を満たすと売却や廃棄等の対象となるため、早めに保管所へ確認してください。市の返還案内では、本人確認書類、自転車の鍵、撤去保管料(自転車2,500円、2026年10月15日時点)が挙げられています。費用の扱いや持ち物は保管先で確認し、保管所の場所や返還の流れは、撤去された側の手続きを説明した記事も参考にしてください。
まとめ
神戸市内の公共の場所に放置された自転車は、置かれている場所の区に対応した「市営駐輪場・放置自転車総合案内」に連絡します。長田・須磨区は0120-953-043、垂水・西区は0120-953-041、東灘・灘・中央・兵庫・北区は0800-111-6715で、いずれも24時間365日の受付です(2026年10月15日時点)。私有地の自転車は市の対応外です。バイクは置かれた場所や車両区分によって扱いが異なるため、窓口に特徴を伝えて対応先を確認してください。
放置禁止区域の外では、注意札を取り付けてからの経過日数などに応じて撤去できる場合と、早急な対応が必要と市が認めて即時撤去できる場合があります。通報した当日に必ず撤去されるわけではありません。場所と状況を伝え、変化がなければ再度問い合わせましょう。盗難車らしい様子があるときは、警察にも相談してください。
参考資料
- 神戸市FAQ「邪魔になる自転車の撤去はどうすればいいですか。」(2026年10月15日確認)
- 神戸市FAQ「道路に長い間バイクが放置されていて困っているのですがどうすればいいでしょうか?」(2026年10月15日確認)
- 神戸市「市営駐輪場・放置自転車総合案内」(2026年10月15日確認)
- 神戸市「自転車等放置禁止区域・撤去された自転車の返還場所(保管所)一覧」(2026年10月15日確認)
- 神戸市「公道か私道か調べる」(2026年10月15日確認)
- 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(2026年10月15日確認)
- 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(2026年10月15日確認)
- 兵庫県警察「Q&A」(施設内の放置自転車は拾得物として処理できるか。2026年10月15日確認)
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(2026年10月26日確認)
