自転車で走っていて車とぶつかったのに、運転者が止まらずに行ってしまった。まず安全を確保し、けがの状態に応じて救急車を呼んでください。けがが軽い場合や自転車の傷だけの場合も、警察への届出が必要です。相手が分からない事故では、人身事故としての交通事故証明書が、国の政府保障事業にけがの補償を請求する際の重要な書類になります。
現場で書き留めること、人身事故として届ける理由、政府保障事業で補える損害と補えない損害、自分の保険で確かめることを順に説明します。
事故で傷んだ自転車の修理と保証の扱いを確かめる
転倒などメーカー保証の対象外になる修理や、通販で購入した自転車の点検について、cycle-iのよくある質問で案内しています。
相手が立ち去っても警察へ届け出て、使える補償制度を確認する
相手の車が分からなくても、体にけがを負った場合は、国の政府保障事業に損害の塡補(穴埋め)を請求できます。自動車の保有者が明らかでないため被害者が賠償を請求できないときの救済で、自動車損害賠償保障法(自賠法)72条1項1号に定めがあります。
政府保障事業の請求には、原則として人身事故の交通事故証明書が必要です。警察に届け出ていない事故の証明書は交付されません。また、制度の対象は人の生命・身体の損害で、自転車の修理代は対象外です。まず安全確保と救護を行い、警察へ届けてください。けがは速やかに受診し、人身事故の届出について警察に相談したうえで、請求窓口や自分の保険を確かめましょう。
その場では追いかけずに車の特徴を書き留める
相手の車を自転車で追いかけると、二度目の事故につながるおそれがあります。まず周囲の安全とけがの状態を確かめ、必要なら救急車を呼びましょう。安全に動ける範囲で危険な場所から離れ、記録は無理のない範囲で残してください。国土交通省は、車の登録ナンバー、目撃者、現場の見取図や写真、ドライブレコーダーの映像などを記録・保存するよう案内しています。
- 車のナンバー(一部だけでも)、色、車種、大きさ、走り去った方向
- 接触した日時と場所(交差点名、近くの店や電柱の番号)
- どこにどう当たったか、転倒したか、体のどこを打ったか
- 目撃した人の氏名と連絡先(応じてもらえる範囲で)
- 自転車の傷、路面に残った部品や塗料片の写真
周りの人が車のナンバーを見ていることもあります。協力を頼み、集めた記録や映像は警察に伝えましょう。警察が来た後も消さず、損害賠償や保険の手続きが終わるまで保管してください。
けががなくても警察へ届ける
道路交通法72条1項は、事故に関わった車両等の運転者に、事故の日時・場所や被害の状況などを警察へ報告するよう定めています。ぶつけられた自転車の運転者も、被害者だから届出は不要と考えず、警察に連絡してください。
その場で110番通報し、警察官に日時・場所、けがの有無、壊れた物、書き留めた車の特徴を伝えましょう。けががなく自転車の傷だけでも、届け出ておかなければ交通事故証明書は交付されません。後から相手が見つかったときに事故を示す記録にもなります。
痛みがあれば受診し、警察に人身事故としての届出を相談する
けがを負った場合は、「人身扱い」で届け出ることが重要です。その場では軽傷だと思っても後でけがが重かった例があり、事故後すぐに受診しないと、交通事故とけがの因果関係が認められないこともあります(国土交通省「交通事故にあったときには」)。
この点は相手が分からない事故で特に重要です。「交通事故証明書(人身事故)が提出されない場合」は、政府保障事業の対象になりません(同資料)。物損事故として届けたまま痛みが続くときは、医師の診断を受けたうえで、事故を扱った警察署へ相談してください。
当て逃げとひき逃げは人のけがの有無で分かれる
一般に、人の死傷がなく物だけが壊れた事故で立ち去ることを「当て逃げ」、人を死傷させたのに救護せずに立ち去ることを「ひき逃げ」と呼びます。どちらも道路交通法の条文に出てくる言葉ではなく、根拠は道路交通法72条1項の救護義務・危険防止の措置と報告義務です。
| 立ち去った運転者の状況 | 主な条文 | 条文上の罰則 |
|---|---|---|
| 車などの交通で人が死傷し、救護しなかった | 117条1項 | 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 上の死傷がその運転者の運転によるもの | 117条2項 | 10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 警察へ事故を報告しなかった | 119条1項17号 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
117条は「軽車両を除く」車両等の運転者が対象で、自動車やバイクの運転者が立ち去った場合に当たります。被害者にとっての違いは、けががあれば政府保障事業の請求が視野に入る点です。自分の事故が物損か人身かは、受診の結果を踏まえて警察と確かめましょう。
交通事故証明書は届け出た事故にだけ出る
交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する書面です。警察への届出のない事故の証明書は発行されません(自動車安全運転センター「申請方法」)。被害者本人も申請でき、交付手数料は1通1,000円です(2026年10月15日確認)。
交付を受けられる期間には区切りがあり、人身事故は事故発生から5年、物件事故は3年を過ぎると原則として交付されません。申請は郵便局での払込み、センター事務所の窓口、インターネットから行えます。申請書は、センター事務所のほか警察署や交番、損害保険会社などでも受け取れます。
ひき逃げによるけがは、政府保障事業の対象になるか確認する
政府保障事業は、ひき逃げや無保険車の事故の被害者に、国が自賠責保険と同等の損害を塡補する制度です。請求の窓口は損害保険会社(共済組合)の全国の支店などで、保険代理店では受け付けていません(国土交通省)。窓口の会社は国土交通省の「政府保障事業」のページに一覧があります。
| 区分 | 限度額(被害者1人) | 請求できる期間 |
|---|---|---|
| 傷害 | 120万円 | 治療を終えた日から請求でき、事故発生日から3年以内 |
| 後遺障害 | 障害の等級や介護の必要性に応じて75万円〜4,000万円 | 症状固定日から3年以内 |
| 死亡 | 3,000万円 | 死亡日から3年以内 |
限度額は自賠責保険と同じです(請求できる期間は国土交通省「交通事故にあったときには」による)。健康保険や労災保険から給付を受けるべき場合は、その金額が差し引かれます(自賠法73条)。被害者に100%の過失がある事故や、示談が成立して賠償金が支払われた事故なども対象になりません。
令和7年度のひき逃げ事案の受付は225件、支払は208件、支払額は1億1,100万円でした(国土交通省の集計。年度末時点、自転車以外の被害者を含む全体の数)。
自転車などの損害は、相手への賠償請求や自分の保険で補えるか確認する
自賠法72条1項1号は、対象を「自動車の運行によつて生命又は身体を害された者」と定めています。国土交通省は政府保障事業を自賠責保険と同等の損害を塡補する制度と説明し、自賠責保険については「物損事故は補償の対象にはなりません」と明記しています。
政府保障事業は人の生命・身体の損害を補う制度です。自転車やヘルメット、衣類など物の損害は、けがの有無にかかわらず対象外です。個別の請求内容は、受付窓口の損害保険会社へ確認してください。
物の損害は、相手が見つかれば相手に賠償を求めることになります。相手が分からないままの場合に修理代を補える契約があるかは、加入している保険の契約先へ問い合わせましょう。転倒した電動アシスト自転車は、走れそうでもブレーキや車輪、電装部の点検を受けてから乗ってください。
治療費に使える健康保険・労災保険や、傷害保険の補償を確認する
相手が分からない事故では、相手からすぐに治療費の支払いを受けられないことがあります。健康保険や労災保険を使えるかを確認し、当面の負担に備えましょう。また、加入している傷害保険で自分のけがが補償される場合もあります。次の制度や契約が自分に当てはまるかを確かめてください。
| 制度・契約 | 確認する点 |
|---|---|
| 健康保険・国民健康保険 | 交通事故でも使える。加害者がいる事故では「第三者行為による傷病届」などの手続きが必要 |
| 労災保険 | 労災保険の対象となる業務災害・通勤災害なら給付を請求できる。この場合、健康保険は使わない。第三者行為災害届など必要な手続きを、勤務先や労働基準監督署に確認する |
| 傷害保険・共済 | 交通事故によるけがだけを補償するタイプもある。家族の契約や特約も含めて探す |
| TSマーク付帯保険 | 点検基準日から1年の保険有効期間内に、そのTSマークを貼った自転車に乗って交通事故にあい、事故の日から180日以内に15日以上入院したときなどに、定額の傷害保険金が支払われる |
TSマークの傷害補償は、緑色が入院15日以上で5万円、赤色が10万円、青色が1万円です(表の健康保険と労災保険は国土交通省「交通事故にあったときには」、TSマークは日本交通管理技術協会「TSマークの概要」による)。契約の探し方は「自転車保険は特約で足りる?|個人賠償責任の確認手順」も参考にしてください。
相手が自転車でも警察へ届け、乗り物の様子を伝える
ぶつかって立ち去った相手が車ではなく自転車だった場合も、警察へ届ける点は同じです。ただし、自賠法の「自動車」は道路運送車両法の自動車と原動機付自転車で、自転車は含まれません(自賠法2条)。そのため、相手が自転車なら政府保障事業の対象外になると条文から読み取れます。
一方、原動機付自転車、電動キックボード、モペット(ペダル付きの原動機付自転車)を含むすべての自動車には、自賠責保険の加入義務があります(国土交通省)。エンジンやモーターの力だけで走れる乗り物に接触された場合は、自賠法上の自動車に当たる可能性があるため、相手の乗り物の様子を警察に詳しく伝えてください。
よくある質問
政府保障事業の請求は、加入している保険の代理店に頼めますか?
保険代理店は、政府保障事業の請求を受け付ける窓口ではありません。国土交通省が案内する損害保険会社・共済組合の窓口へ請求します。請求手続きを第三者に委任することはできますが、委任の方法や必要書類は受付窓口へ確認してください。
事故で傷んだ電動アシスト自転車は、メーカー保証で直せますか?
CYCLE iのFAQでは、転倒などによる不具合はメーカー保証の対象外で、修理費は利用者の負担になると案内しています。また、同店へ送って有償修理を依頼すると往復の運賃や日数がかかるため、近くの自転車店への相談を勧めています。相手が見つかったときに備え、修理の見積書や領収書は保管しておきましょう。
まとめ
車に接触されて相手が立ち去ったときは、追いかけず、安全確保とけがへの対応を優先してください。必要なら救急車を呼び、けがの有無にかかわらず警察へ届けましょう。車の特徴や現場の記録は安全に行える範囲で残します。けがは早めに受診し、人身事故の届出について警察へ相談してください。政府保障事業への請求には、原則として人身事故の交通事故証明書が必要です。
政府保障事業は、案内された損害保険会社・共済組合の窓口へ請求します。期限は傷害が事故発生日、後遺障害が症状固定日、死亡が死亡日からそれぞれ3年以内です。自転車など物の損害や、相手が通常の自転車だった事故は対象外です。自分のけがについては、健康保険・労災保険や加入中の傷害保険、TSマーク付帯保険も確認しましょう。物の修理代は、相手への賠償請求や、自分の契約に対応する補償があるかを別に確かめてください。事故の予防と直後の動き方は「電動自転車の事故を防ぐには?|原因と事故後の対応」、相手が見つかった後の過失割合は「自転車事故の過失割合とは?|決まり方と保険の役割」で解説しています。
参考資料
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」(第2条第1項、第3条、第72条第1項第1号、第73条第1項、第75条。2026年10月15日確認)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(第72条第1項、第117条第1項・第2項、第119条第1項第17号。2026年10月15日確認)
- 国土交通省「政府保障事業」(請求の受付窓口、代理店では受け付けないこと、令和5〜7年度の取扱件数。2026年10月15日確認)
- 国土交通省「交通事故にあったときには」(PDF)(p.1〜2 警察への届出・交通事故証明書、p.9 健康保険・労災保険、p.27〜29 政府保障事業の請求期間・対象にならない場合。2026年10月15日確認)
- 国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」(物損事故は対象外、支払限度額、原付・電動キックボード・モペットの加入義務。2026年10月15日確認)
- 自動車安全運転センター「申請方法」(交通事故証明書の申請者・交付期間・手数料、届出のない事故は発行できないこと。2026年10月15日確認)
- 日本損害保険協会「自転車事故と保険」(自分のけがは傷害保険で補償されること。2026年10月15日確認)
- 日本交通管理技術協会「TSマークの概要」(付帯保険の傷害補償と有効期間。2026年10月15日確認)
- CYCLE i「よくある質問」(メーカー保証の対象外となる修理の扱い。2026年10月15日確認)
- 日本損害保険協会「知っていますか? 自転車の事故~安全な乗り方と事故への備え~」(PDF)(2026年10月26日確認)
