淡路市では、放置自転車を市が移動・保管するまでの手順が、置かれた場所によって異なります。放置禁止区域内では、移動の指導に従わない場合や利用者等が分からない場合に移動・保管できます。区域外の公共の場所や市の駐輪場には、通行や適正な利用への支障などを条件に、警告書を貼った日から14日を経過しても置かれている自転車を移動する規定があります。返還を受ける際は返還請求書を提出し、身分証明書や鍵などで利用者等であることの確認を受けます。
この記事では、淡路市の条例・施行規則や市の案内をもとに、撤去された自転車の返還、不要になった自転車の処分、岩屋ポートターミナルの駐輪場について紹介します。個別の保管場所や返還時間は、対象の自転車について市役所に確認してください。
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放置自転車が撤去されるまでの手順は場所によって異なる
根拠になるのは「淡路市放置自転車等の防止に関する条例」です。対象の「自転車等」には、自転車(小児用の車を含む)と原動機付自転車が含まれます。「放置」は、駐輪場など止めてよい場所以外の公共の場所に止め、すぐに動かせない状態で離れることを指します。
条例は、置かれた場所によって撤去までの手順を分けています。どの場合も、市が移動したあとは保管し、告示を出したうえで持ち主を調べ、返還に必要な措置をとると定めています。
| 置かれていた場所 | 撤去までの手順(条例の規定) |
|---|---|
| 市が指定した放置禁止区域の中 | 駐輪場などへ移すよう指導し、従わないときや持ち主が分からないときは移動・保管できる(第9条) |
| 放置禁止区域の外の公共の場所 | 通行の妨げや災害時の緊急活動に支障があると認めたとき警告書を貼り、貼った日から14日を過ぎても置かれていれば移動・保管できる(第10条) |
| 市が設置・管理する駐輪場の中 | 長く止められて駐輪場の利用に支障が出ているとき警告書を貼り、14日を過ぎても止められていれば放置自転車とみなして移動・保管できる(第11条) |
放置禁止区域は、市長が告示し、区域内に標識を立てて示すことになっています。標識のある場所では、警告書を待たずに移動される場合がある点に注意しましょう。どの場所が区域に指定されているかは、市役所に尋ねてください。
保管後の扱いも条例が定めています。保管の告示から3か月を過ぎても返せず、保管に見合わない費用がかかるときは、市が売却し、売れなければ廃棄などの処分ができます。告示から6か月を過ぎても返せない自転車(売却した代金を含む)は、所有権が市に移ります。自転車が見当たらないときは、早めに問い合わせることが大切です。
撤去された自転車の受取には返還請求書・身分証・鍵を用意する
撤去された自転車を引き取る方法は、施行規則の第9条に書かれています。持ち主は市長あての返還請求書(様式第3号)を出し、市は身分証明書と自転車の鍵などを見て本人かどうかを確かめます。返還のときは市から引渡書を受け取り、受領書を提出します。
鍵を失くした場合や、家族の自転車を代わりに引き取る場合に何を持っていけばよいかは、規則には書かれていません。窓口へ向かう前に、使える本人確認書類と必要な書類を電話で聞いておきましょう。
移動・保管などに要した費用として徴収できる額は、条例の別表で次のように定められています。規則では「淡路市放置自転車等費用請求書」で請求するとされ、この様式には納入期限欄があります。実際の支払期限は交付された請求書で確認し、支払方法は担当窓口に尋ねてください。
| 区分 | 条例別表の金額 |
|---|---|
| 自転車 | 1,040円 |
| 原動機付自転車 | 1,570円 |
条例は、自転車の利用者に防犯登録を受けることを義務づけ、車体に名前を書くよう努めることも求めています。持ち主を調べる手がかりになるため、登録の控えは保管しておきましょう。規則では、保管場所・保管期間・返還時間・連絡先を告示すると定めています。市役所(代表0799-64-0001)へ連絡し、対象の自転車の告示内容と返還手順を確認してください。撤去後の一般的な引き取り手順も参考になります。
不要な自転車は、市内5か所のエコプラザへ持ち込める
淡路市のエコプラザは、家庭から出る資源ごみを受け入れる施設です。令和8年4月改定の「エコプラザの概要」では、自転車を受入品目として案内しています。市内に住んでいる方は、5か所のどの施設も利用できます。
| 施設 | 住所 | 資源ごみの受入曜日 |
|---|---|---|
| 津名エコプラザ | 志筑1609番地1 | 月・火・木・金・土・日 |
| 岩屋エコプラザ | 岩屋3242番地1 | 月・火・水・木・金・土 |
| 北淡エコプラザ | 斗ノ内101番地 | 月・水・土 |
| 一宮資源ごみ回収ステーション | 郡家1175番地1 | 月・水・金・日 |
| 東浦エコプラザ | 久留麻342番地 | 月・水・金・日 |
利用時間はどの施設も9時~16時で、年始の3日間は休みです。曜日は施設ごとに違うため、近い施設が開いている日を選びましょう。持ち込んだ資源ごみは、品目ごとの受入場所に自分で分けて置くよう市が求めています。
「エコプラザの概要」には、自転車の持込み料金や電動アシスト自転車の受入条件は明記されていません。持込み前に、利用する施設か市役所の生活環境課(0799-64-2523)へ、料金の有無と電動式の扱いを確認してください。
奥畑粗大ごみ処理場への持込みは100kgにつき1,600円
市の「粗大・不燃ごみの出し方」には、町内会のステーションへ月1回、地区ごとの水曜日に出す方法と、エコプラザへ月1回持ち込む方法が載っています。ただし、資源ごみとして出せる物は粗大・不燃ごみへ出さないよう案内しています。自転車はエコプラザの資源ごみの受入品目なので、まずは前述の資源ごみの受入曜日を確認しましょう。通常と異なる状態の車体や電動式の扱いは、生活環境課に相談してください。
エコプラザで粗大・不燃ごみを受け入れる日は、津名が第1火曜日、岩屋が第3土曜日、北淡が第2土曜日、一宮が第4月曜日、東浦が第3日曜日で、時間は9時~16時です。東浦は令和8年4月から、第3水曜日を第3日曜日に変えました。引越しや大掃除などで出た軽トラック1台分以上のごみは持ち込めません。
自分で処理施設へ運ぶ場合の持込先は、洲本市にある淡路広域行政事務組合の奥畑粗大ごみ処理場です。
- 所在地:洲本市奥畑字西の谷394-1(電話0799-24-1676)
- 受入時間:月~金曜日の8時30分~16時30分(祝日・年末年始を除く)
- 手数料:100kgにつき1,600円
処理場を運営する淡路広域行政事務組合の受入可能品目には、自転車が掲載されています。電動式や特殊な付属品がある場合など、受入条件が分からないときは、運ぶ前に処理場へ確認してください。自分で運べないときは、市の一般廃棄物収集運搬許可業者に有料で依頼する方法もあります。料金や引取り方法は業者に直接尋ねましょう。処分方法ごとの費用の違いは、別の記事でも紹介しています。
電動自転車の電池の処分方法は生活環境課か購入店に聞く
電動アシスト自転車用のバッテリーは、持ち込む前に受入先を確認してください。市の「電池・リチウムイオン電池」は一般の電池の回収先として、エコプラザ、本庁・各事務所の回収ボックス、町内会加入者の月1回の資源ごみの日などを案内し、充電式電池の回収協力店も紹介しています。端子の絶縁や膨張した電池の渡し方も掲載していますが、自転車用バッテリーを同じ方法で出せるかは、このページだけでは確認できません。
一方で、このページには電動アシスト自転車用のバッテリーという言葉は出てきません。また、粗大・不燃ごみのチラシでは、収集・受入できない物の例に「バッテリー」が入っています。どちらに当たるかは市の案内からは読み取れないため、自転車用の大きな電池を回収ボックスに入れたり、粗大ごみに付けたまま出したりせず、生活環境課か購入した販売店に出し先を聞いてください。
車体をエコプラザなどへ持ち込むときも、電池を外しておくかどうかを先に聞いておくと、当日に持ち帰る手間を防げます。
岩屋ポートターミナルの駐輪場は自転車180台・無料
乗船施設を備えた市の岩屋ポートターミナル(淡路市岩屋925番地内)には、市の商工観光課が案内する「バイク置場・駐輪場」があります。令和7年2月13日に使えるようになり、料金は無料、24時間出し入れできます。収容台数は自転車180台、バイク60台です。
建物配置図では、駐輪場はターミナルの建物とバス停の間に2か所あり、バイク置場は立体駐車場の横に分かれています。2階建ての立体駐車場(141台)は自動車用で、1時間を超えると料金がかかります。自転車で来た方は、駐輪場のほうを使いましょう。
市のページには自動車の定期券の案内がありますが、自転車駐輪場の定期利用手続きや連続して停められる日数は示されていません。船で島外へ出て数日戻らない場合などは、商工観光課(0799-64-2542)に利用方法を確認してください。なお、条例は旅客船の事業者などに対し、利用者のための駐輪場を設けるよう努めることを求めています。
よくある質問
岩屋ポートターミナルの駐輪場に、何日も止めたままにできますか?
市の駐輪場案内には、連続して停められる日数の上限は示されていません。条例では、市が設置・管理する駐輪場で長期間の駐車などにより適正な利用に支障が生じている場合、警告書を貼り、貼付日から14日を経過しても駐車されていれば移動・保管できると定めています。14日間の駐車を認める規定ではありません。長く停める予定があるときは、商工観光課に確認してください。
エコプラザに自転車を持ち込むと、料金はかかりますか?
エコプラザの概要チラシでは、自転車の欄に料金が書かれていません。無料か有料かは記載からは分からないため、持ち込む施設か生活環境課に事前に尋ねてください。電動アシスト自転車の場合は、受け入れの可否も一緒に確かめましょう。
撤去された自転車がどこにあるかは、どうすれば分かりますか?
施行規則では、保管した自転車について、放置されていた場所、保管場所、返還時間、連絡先などを6か月間告示すると定めています。市役所に連絡して自転車を置いた場所や特徴を伝え、対象の告示と返還手続きを確認してください。
まとめ
淡路市では、放置禁止区域内と区域外、市の駐輪場で撤去までの条件が異なります。警告後14日の規定がある場所でも、それまで駐車してよいという意味ではありません。返還を受けるには返還請求書を提出し、身分証明書や鍵などで確認を受けます。条例別表の自転車の費用は1,040円です。告示から6か月を経過しても返還できない場合は所有権が市に移るため、見当たらないときは早めに市役所へ連絡しましょう。
不要になった自転車は、エコプラザの資源ごみとして持ち込む方法があります。料金と電動式の扱いはチラシにないため、事前に生活環境課へ確かめてください。岩屋ポートターミナルでは、自転車180台分の無料駐輪場を24時間使えます。
参考資料
- 淡路市例規集:淡路市放置自転車等の防止に関する条例(第2条・第4条・第5条・第9条~第13条、別表)
- 淡路市例規集:淡路市放置自転車等の防止に関する条例施行規則(第7条・第9条・第10条)
- 淡路市:資源ごみは、エコプラザ(資源ごみ回収施設)へ!(「エコプラザの概要」表・裏のPDF、令和8年4月改定版)
- 淡路市:東浦エコプラザ 粗大・不燃ごみ受入日の変更について
- 淡路市:粗大・不燃ごみ(「粗大・不燃ごみの出し方」PDF、令和6年7月改訂)
- 淡路市:粗大ごみ処理場(淡路広域):洲本市
- 淡路市:電池・リチウムイオン電池
- 淡路市:岩屋ポートターミナル駐車場の運用開始について(バイク置場・駐輪場、建物配置図PDF)
- 淡路広域行政事務組合:粗大ごみ処理場
- 淡路広域行政事務組合:受け入れできるもの(PDF)
- 淡路広域行政事務組合:よくあるご質問(PDF)
- 淡路市:市有施設のバリアフリー情報
